恵比寿で始まる、賢い不動産仲介のスタイル

2023.08.31

コラム

【こんな時、不動産業者へ仲介手数料は支払うの?】

不動産を売買する場合、一般的には不動産会社を介して取引するため、不動産会社に対して、仲介手数料が発生します。

ただし、不動産の売買は不動産の売買金額だけでも相当な金額ですが、諸経費などを総合すると、かなり大きな金額が動くことになり、契約後に当初想定していなかったトラブルが発生するケースも珍しくありません。

そんなトラブルが起こった場合であっても、手数料だけ当初の取り決め通りに取られるケースもありますので、不動産会社と契約を交わす前に、契約書(媒介契約書)等に記載された契約内容をしっかり確認し、理解しておきましょう。

 

■特約によって売買契約が白紙解除されたときは?

 

売買契約書に住宅ローン特約が設けられている場合、一度締結した売買契約が白紙解約されるというケースがあります。

万が一、買主側の落ち度なく住宅ローンの審査が通らなかった場合、特約により契約は白紙となります。

不動産会社へ支払う仲介手数料は、あくまで成功報酬なので、本来、契約が締結した時点で、支払い義務が発生しますが、不動産会社の中には、売買契約が締結した時点で半額支払い、決済時(引渡し時)に残り半分の金額を支払うケースや、決済時に全額支払うケースなど、不動産会社によってその支払うタイミングは異なります。

もし、仲介手数料を半額ないし全額を支払った後、契約が白紙解約されてしまった場合、すでに支払った仲介手数料はどうなってしまうのでしょうか。

 

答えは、必ずしも全額返還されるというわけではない、というものです。

 

不動産会社と取り交わす契約書(媒介契約書)等に特段の取り決めがない場合、すでに支払った仲介手数料は戻って来ないケースもありますので、不動産売買の契約前には必ず不動産会社へ確認することをお勧めいたします。

また、不動産売買の契約時に仲介手数料の支払いはなく、契約が白紙解約されてしまった場合は、支払いの義務が生じないケースがほとんどですが、例えば、買主が住宅ローンの本審査をあえて提出しなかった等の理由で住宅ローンの審査が通らず、白紙解約となった場合には、明らかに買主側に責任があるので、買主側は仲介手数料が請求されるばかりでなく、そもそも白紙解約ではなく、違約となるケースもあるのでご注意下さい。

 

あくまで双方それぞれに責任の有無がなく、白紙解約せざるを得なくなった場合の仲介手数料の支払い義務については、契約書(媒介契約書)等の記載内容及び不動産会社の説明をよく理解されることが大切です。

 

 

■手付解除や債務不履行・契約不適合責任による解除などの場合は?

 

手付解除や債務不履行、契約不適合責任といった契約の解除においても、不動産会社と交わした契約書(媒介契約書)等に記載されている通りとなります。

このような事態における仲介手数料は一方で支払うべきだという意見もありますが、もう一方では支払わずとも良いと考えることもあります。

不動産会社からしてみれば売買契約が締結した時点で果たすべき役割を終えているわけですので、その働きに対する報酬があって当然だと考えることになり、売主からしてみれば希望通りの契約にまとまっていないのだから支払う必要はないと考えることもあるわけです。

そこであらかじめ契約書(媒介契約書)等に不測の事態が発生した場合における手数料の扱いについて取り決めておくことになります。

 

■仲介業者を外して直接取引をした場合は?

 

不動産会社を介せずに、不動産売買契約を締結させた場合、仲介手数料を支払うことは当然ながらありません。

不動産会社を介せずということは、つまり売主(買主)と直接契約するということです。

しかし、売主が宅建業者であればまだしも、個人間での売買はあまり得策とは言えません。

理由としては、まず個人間売買では住宅ローンの取り扱いができる金融機関がほとんどないか少ないので、現金での売買が主となります。

また、どちらも不動産のプロではないので、当然トラブルに発展しやすく、よりトラブルが複雑化してしまうこともあります。

一見、何も問題がないように思って契約しても、不動産のプロの視点だと見るべきポイントも違うので、想定しなかったトラブルが後々発生することは常にあると危機感を持って良いと思います。

不動産を売買する場合、不動産会社は物件の良し悪しだけでなく、現地調査や役所調査、権利関係の調査など、多岐に渡り数々の方面から調査や確認を取り、時には売主に対してトラブルなく売買できようアドバイスをします。

さらに、不動産売買契約書等の作成や、契約~引渡しまでの段取りを行います。

こういった役割から、売主自身が不動産会社を介せず直接個人と取引することも避けることが多いのです。

また、売主買主どちらかが宅建業者の場合、個人間売買よりはトラブルは少ないと思いますが、百戦錬磨の不動産のプロを相手に、個人が対等に交渉していく必要があります。

この点においても、不動産会社を介して売買をする方が、無難ではないかと思います。

 

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